令和4年11月1日より
マイナンバーカードを利用した「オンライン資格確認システム」の運用を開始しました。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
※公費負担受給者証・医療証については、マイナンバーカードでは確認できませんので必ず原本を受付へご掲示ください - 患者さまが同意されましたら、
過去の特定健診結果や薬剤情報を閲覧可能となり、診療に活用することができます。
開始に伴いまして初診時に下記の点数を算定させて頂きます。
【医療情報・システム基盤整備体制充実加算(初診時)】
・マイナ保険証を利用した場合 2点
・マイナ保険証を利用しなかった場合 4点
当院は診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めてまいります。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
注)マイナンバーカードが無くても、これまでどおり健康保険証での受診も可能です。